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販売会社 株式会社伝然
ショップ名 ナクスルweb公式ショップ
所在地 〒577-0841
大阪府東大阪市足代3-2-14東大阪第一ビル802
販売責任者氏名 尾賀裕一
電話番号 050-8882-4460
メールアドレス service@den-zen.info
販売価格 商品/サービス紹介ページをご参照ください。
送料について 送料は本体価格に含まれているため、無料です。
商品の引き渡し時期 通常ご入金確認後2営業日以内に発送します。
※ご注文が土日祝日の場合、受付日は翌営業日以降となります。
※在庫切れなどが発生した場合にはこの限りではありません
入荷に遅れが生じる際には、販売ページおよび、購入確認メールにてその旨お伝えさせていただきます。
お支払い方法について ・クレジットカード(VISA・Master・AMEX・Diners・JCB)
※カード分割払いにはカード会社様の金利がかかる場合があります。弊社からの表示金額には金利は含まれておりませんので、カード会社様の金利をご確認の上お申し込みください。

・代金引換
※代金引換の手数料1100円(税込)が別途発生いたします。現金のみ対応。クレジットカードはご利用いただけません。

・銀行振込前払い
※振込手数料はお客様負担となります。
返品・交換について [初期不良による返品・返金について]
初期不良と認められる場合は無条件に無償交換および無償修理(送料弊社負担)いたします。

[お客様都合による返品・返金について]
28日以内の返品・返金補償については、本体未使用、かつバイオ材開封前の場合に限ります。
また、出荷後キャンセルについては返送にかかる費用はお客さま負担となりますので予めご了承ください。

出荷前キャンセル:全額返金
出荷後キャンセル:当社に返送後、全額返金 ※出荷後キャンセルで着払いにてご返送頂いた場合は送料分を差し引いて返金させて頂きます。

[傷、同梱物の紛失がある状態でのご返品]
商品返送後、同梱物の紛失や傷など、商品価値を失っている場合は、弊社査定によりご購入金額の50%~80%の金額をご返金いたします。お振込前にお客様に必ず確認を行います。5日以内に異議申し立てがなければ、弊社査定に基づき決定金額をご返金いたします。

[助成金の不正受給について]
弊社では各自治体より助成金の不正受給を防止するための指導を受け、
弊社にて商品確認後、ご返金前に必ず自治体に確認を行っております。
助成金の不正受給に関しては、虚偽の申請を行っただけでも、自治体より厳しい
ペナルティがございます。自治体よりお客様に連絡が入る場合がございますので、
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
配送業者 佐川急便
お取引約款 お取引約款
株式会社伝然(以下「甲」という)は家庭用生ゴミ処理機ナクスル(以下「本件商品」という)の提供につき、購入者(以下「乙」という)は、下記規約に同意の上、ご購入されたものとみなしますのでご了承ください。

(目的)
第1条 甲は、本件商品を家庭用の生ゴミ処理を目的とし売り渡し、乙はこれを買い受ける。

(納入)
第2条 甲は、個別契約にしたがって、納期までに納入場所に本件商品を納入する。
2 甲は、前項の納入をすることができない事由が生じたとき、またはそのおそれがあるときは、直ちにその事由、納入予定などを乙に申し出、甲乙協議の上、対応するものとする。
3 納期に本件商品が納入されなかった場合、甲は乙に対し、乙の被った損害を賠償するものとする。ただし、その損害につき乙の責めに帰すべき事由があるときは、その範囲において甲はその責任を負わないものとし、不可抗力によるときは、甲乙協議のうえ、甲の責任を決する。

(検査・検収)
第3条 乙は、本件商品が納入された後、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行う。
2 乙は、本件商品が前項の検査後、所有権が移転するものとする。
3 乙は、本件商品が第1項の検査に合格しなかった場合、甲に対し、その理由を記載した書面をもって不合格を通知するものとし、甲は、この通知を受けたときは、無償で修理、代品または数量不足分の納入、その他の甲の指示する措置をとらなければならない。
4 乙が甲に対して、本件商品の到着後1週間以内に、合格または不合格の通知をしない場合、本件商品の納入時に本件商品が検査に合格し、引渡しが完了し、所有権は移転したものとする。

(危険負担)
第4条 本件商品の所有権が移転する前に、本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は甲が負担する。

(代金の支払い)
第5条 乙は甲に対し、甲の指定する方法により支払う。なお支払確認後に商品の発送を行うものとする。

(瑕疵担保責任)
第6条 乙が本件商品の引渡しを受けたときから半年以内に、引渡し時の検査において容易に発見できなかった瑕疵を発見したときは、甲は乙の指定にしたがい、無償で、修理、代品の納入、または代金減額の措置をとらなければならない。

(権利の譲渡禁止など)
第7条 甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。

(任意処分)
第8条 甲が引渡し期日において、本件商品を乙に引渡す準備を完了し、納入したにもかかわらず、乙がこれを引き取らなかったときは、甲は乙に対し、書面により相当期間の間に本件商品を引き取るよう催告したうえで、当該相当期間の経過後、本件商品を任意に処分することができるものとする。この場合、甲は、任意処分により受領した売買代金を乙に対して有する損害賠償請求権を含む一切の債権の弁済として受け取ることができ、不足額があるときは、さらに乙に請求することができる。
(免責事項)
第9条 本件商品を使用する乙または第三者に発生した機会逸失、業務の中断、その他いかなる損害(間接損害や逸失利益も含む。) に対して一切の責任を負わない。
本件商品説明書に記載する適切な目的、および適切な使用方法、以外の方法で使用した際には一切の責任を負わない。
本件商品説明書に記載の注意事項に反した使用、および適切な使用法に反し使用した場合には、返品および返金、無償修理、代品の納入等のサービスの適用外とする。

(損害賠償)
第10条 甲及び乙は等売買契約成立後、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し損害を賠償する責任を負う。
 前項に規定する損害賠償金額は、実損害額の範囲内とし取引金額を上限とする。

(合意管轄)
第11条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪の地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第12条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

令和3年1月1日
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